大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2059 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名弁護人武田松太郎の上告趣意について。

しかし、原判決挙示の証人Aの原審公廷における供述(記録一八三丁以下)によ

れば、被告人等はAを殴打したり、足蹴にした上金品を強取し、さらに強取を確保

するために再び同人を殴打したり足蹴にしたことを認めるに十分であるから、原判

決には所論第一点でいうような虚無の証拠によつて事実を認定した違法はない。さ

れば所論の擬律錯誤の主張はその前提を欠きとるをえないし、また本件は恐喝、脅

迫罪として起訴さるべき事犯だとの論旨第二点中の事実誤認を前提とする主張も採

用できない。その他所論第二点の量刑不当の主張は上告適法の理由と認め難い。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二七年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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